- さ
- 雑賀一揆(さいかいっき)
- 雑賀衆(さいかしゅう)
- 左衛門尉(さえもん の じょう)
- 左馬頭(さま の かみ)
- 在庁官人(ざいちょうかんじん)
- 侍大将(さむらいだいしょう)
- 侍所(さむらいどころ)
- 参議(さんぎ)
- 三種の神器(さんしゅのじんぎ)
- し
- 賤ケ岳の七本槍(しずがたけのしちほんやり)
- 守護(しゅご)
- 正三位(しょうさんみ)
- 直臣(じきしん)
- 地頭(じとう)
- 縦一位(じゅいちい)
- 縦三位(じゅさんみ)
- 住持(じゅうじ)
- 縦二位(じゅにい)
- 将軍家政所下文(しょうぐんけまんどころくだしぶみ)
- 上将軍(じょうしょうぐん)
- 新恩給与(しんおんきゅうよ)
- 親王宣下(しんのうせんげ)
- す
- 受領(ずりょう)
- せ
- 征夷大将軍(せいいだいしょうぐん)
- 征東大将軍(せいとうだいしょうぐん)
- 摂政(せっしょう)
- 宣旨(せんじ)
- そ
- 惣官(そうかん)
- 袖判(そではん)
さ
雑賀一揆(さいかいっき)
安土桃山時代、雑賀地方で一向宗門徒らの起こした一揆。天正5年(1577)以来、織田信長・豊臣秀吉に抗戦し、天正13年(1585)屈服。
雑賀衆(さいかしゅう)
中世の日本に存在した鉄砲傭兵・地侍集団の一つである。また、史料に見られる「惣国」と同じと考えられているため、「紀州惣国」もしくは「雑賀惣国」とも呼ばれている。
雑賀衆は紀伊国北西部(現在の和歌山市及び海南市の一部)の「雑賀荘」「十ヶ郷」「中郷(中川郷)」「南郷(三上郷)」「宮郷(社家郷)」の五つの地域(五組・五搦などという)の地侍達で構成されていた。高い軍事力を持った傭兵集団としても活躍し、鉄砲伝来以降は、数千挺もの鉄砲で武装した。
左衛門尉(さえもん の じょう)
左衛門府の第三等の官。大尉・少尉各々二人あり、従六位下、正七位上相当。
左馬頭(さま の かみ)
左馬寮(さまりょう)の長官。従五位上相当。ひだりのうまのかみ。
※左馬寮:右馬寮とともに官馬の飼養などをつかさどった役所。
在庁官人(ざいちょうかんじん)
単に在庁とも。現地採用の国司の下級役人。平安中期から国守は遥任(ようにん)と称して赴任せず,目代(もくだい)を派遣して現地の豪族から在庁官人を採用して事務をとらせるのが一般化した。
目代と在庁官人で構成される執務機関を留守所(るすどころ)という。おおむね世襲で,武士となるものが多かった。
侍大将(さむらいだいしょう)
戦闘時に、一軍を率いる侍
侍所(さむらいどころ)
鎌倉幕府と室町幕府において、軍事・警察を担った組織。
参議(さんぎ)
日本の朝廷組織の最高機関である太政官の官職の一つ。四等官の中の次官(すけ)に相当する令外官で、納言に次ぐ。
四位以上の位階を持つ廷臣の中から、才能のある者を選び、大臣と参会して朝政を参議させたもの。参議以上または三位以上の者を公卿と称しているため、参議の官職にある者は位階が四位であっても公卿に含まれる。
三種の神器(さんしゅのじんぎ)
日本神話において、天孫降臨の際にアマテラス(天照大神)がニ二ギ(瓊瓊杵尊、邇邇芸命)に授けた三種類の宝物、すなわち八咫鏡(やたのかがみ)、天叢雲剣(草薙剣)(あまのむらくものつるぎ(くさなぎのつるぎ))、八尺瓊勾玉(たさかにのまがたま)の総称。また、これと同一とされる、日本のの歴代天皇が古代より象徴として伝世してきた三種類の宝物を指す。
し
賤ケ岳の七本槍(しずがたけのしちほんやり)
天正11年 (1583年) 年4月 21日、近江国賤ケ岳で豊臣秀吉が柴田勝家、佐久間盛政らと戦った際 (賤ケ岳の戦い) 、秀吉の近習で勇名をはせた加藤清正、福島正則、加藤嘉明、平野長泰、脇坂安治、糟屋武則、片桐且元の7人をいう。彼らはのち大名に出世した。
守護(しゅご)
鎌倉幕府・室町幕府の職名。文治元年(1185)源が勅許を得て国ごとに有力御家人を任命して設置。軍事・警察権を中心に、諸国の治安・警備に当たった。室町時代に至り、しだいに領国支配を進め、守護大名とよばれるようになった。
正三位(しょうさんみ)
位階及び神階のひとつ。従二位の下、従三位の上に位する。日本では「おおきみつのくらい」「おおいみつのくらい」とも読む。
律令制下においては、従三位以上を「貴」と称し、また「星の位」ともいわれ、上級貴族の位階であった。従三位が中納言や近衛大将、大宰帥などと官位相当であるのに対し、正三位は大納言相当とされた。勲等との対比では勲一等に値する。
直臣(じきしん)
中・近世武家社会における直属の家臣の称。主君の直接支配したに属する家臣のこと。直参の武士の称。
地頭(じとう)
1 平安末期、所領を中央の権門勢家に寄進し、在地にあって荘園管理に当たった荘官。
2 鎌倉幕府の職名。文治元年(1185)源頼朝が勅許を得て制度化。全国の荘園・公領に置かれ、土地の管理、租税の徴収、検断などの権限を持ったが、しだいに職域を越えた存在となり、室町時代には在地領主化が進行した。承久の乱以前のものを本補地頭、以後のものを新補地頭という。
3 江戸時代、地行取の旗本。また、各藩で知行地を与えられ、租税徴収の権を持っていた家臣。
縦一位(じゅいちい)
日本の位階及び神階の位の一つ。正一位の下に位し、正二位の上位にあたる。
律令制下では、女王や、臣下の女性に与えられる最高位であった。太政大臣(正従一位相当官)や、本来は位階の序列に含まれない令外官である関白の多くが従一位に叙せられた。
縦三位(じゅさんみ)
位階および神階における位のひとつ。
正三位の下、正四位(正四位上)の上に位した。律令制下では任参議および従三位以上の者を公卿といった。
住持(じゅうじ)
寺の主僧となること。また、その僧。住職。
縦二位(じゅにい)
日本の位階及び神階における位の一つ。正二位の下、正三位の上に位する。
将軍家政所下文(しょうぐんけまんどころくだしぶみ)
鎌倉幕府の将軍がが発する下文様式の文書で,「将軍家政所下」の書出文言をもち,将軍の署判がなく,政所の職員が奥に署判を加えるもの。源頼朝は征夷大将軍就任期間に限って用い、頼朝以後の将軍も征夷大将軍就任後に用いた。職の補任、所領給与・安堵、訴訟判決など恒久的効力の期待される事項に広く用いられたが、下知状(げちじょう)ができて以後は知行充行(あてがい)・安堵に限られた。
上将軍(じょうしょうぐん)
上級の大将軍。全軍の総大将。
新恩給与(しんおんきゅうよ)
中世武家社会で、主人が従者に新たに所領・所職を与えること。主人への奉に対する主人からの御恩の最たるものとして、既得所領を承認する安堵と並ぶものである。
親王宣下(しんのうせんげ)
皇族の子女に親王や内親王の称号を与える制度で、奈良時代の淳仁天皇の時代に始まり、平安時代以降も皇室の重要な儀式として行われてきました。
す
受領(ずりょう)
平安中期から用いられた,任国におもむく国司の別称
この呼称は荘園が増加し,公領が国衙 (こくが) 領といわれるようになり,国司の仕事が徴税請負人的性格を強めたことに起因する。遙任国司に対し現地におもむく国守(介)をいう。おもに中・下級貴族が多かったが,徴税権や成功 (じようごう) ・重任 (ちようにん) などによって巨富を蓄え,政治的に進出し,のちに院政政権の支持層となった。なかには任期終了後も土着して勢力をふるい,武士団を組織するものもあった。
せ
征夷大将軍(せいいだいしょうぐん)
「征夷(=蝦夷を征討する)大将軍」を指す。朝廷の領外官の一つであり、武人の最高栄誉職である。
朝廷は、武人を歴史的に朝廷を支えたことが際立った征夷大将軍へ補任することで、源頼朝以降、江戸幕府が倒れるまで、武家の棟梁と認めることが通例となった。
合わせて公卿(三位以上)へ時間の前後はあるが補任され公権力の行使や荘園所有なども正当に認められた存在だった。この将軍が首班となる政治体制はのちに幕府政治と呼ばれる。
征東大将軍(せいとうだいしょうぐん)
中国と日本で用いられた将軍の称号の一つで東夷を征する将軍の意であるが、常に任命されるとは限らない。
天慶3年(940)藤原忠文(平将門征伐)、寿永3年(1184)源義仲(源頼朝征伐)が任命されました。
摂政(せっしょう)
1 君主に代わって政治を執り行うこと。また、その人。
2 昔、天皇が幼少または女帝などのとき、代わって政治を行うこと。また、その職。元来皇族が任ぜられたが、平安前期、清和天皇幼少のために藤原良房が任ぜられて人臣の摂政が始まった。
3 天皇が未成年(満18歳未満)のとき、または精神・身体の重患や重大な事故によって国事行為をみずから行えないとき、天皇の名で国事行為を行う人。皇室典範により、一定の順序で成年の皇族が任ぜられる。
宣旨(せんじ)
1 奈良・平安時代、天皇の意向を下達すること。また、朝廷の命令を下に伝えること。宣。
2 平安時代以降、天皇の命を伝える文書。勅旨を蔵人が上卿(しょうけい)伝え、上卿は外記(げき)または弁官に伝え、弁官は史に伝えて文書を作る。
そ
惣官(そうかん)
天平3 (731) 年以降、畿内に設置された臨時の官職 (存続期間は不明) 。盗賊や不満分子などの取り締まりをはじめ、諸国の国司などの行政、治績などについて監視し、刑罰権を有していた。
袖判(そではん)
古文書で、文書の袖(右側空白部)に署した花押。
